輸入食品は大丈夫なの?

昨日からリーマンブラザーズ破産のニュースが世界を駆け巡ってますが、デイドリームビリーバーな僕には荷が重いので引き続き三笠フーズによる事故米(汚染米,毒米)問題に触れていきたいと思います。
ただ、今日は米の話ではないのであしからず^^;

輸入された事故米(汚染米,毒米)がどうやって検疫をクリアしたかと言えば、用途変更により検疫そのものをパスする方法があることを前に紹介しました。
実際どれくらい用途変更なるものが行われているのか、例によって厚労省の輸入食品監視業務ホームページから今年の事例をピックアップしてみた結果は次のとおりです。
2月 アメリカ産とうもろこしからアフラトキシン検出(全量を飼料用に用途変更) 2件
3月 アメリカ産とうもろこしからアフラトキシン検出(全量を飼料用に用途変更) 1件
3月 アメリカ産小麦からかびが発生(全量を飼料用に用途変更(ただし一部については焼却) 1件
5月 アメリカ産とうもろこしからアフラトキシン検出(全量を飼料用に用途変更) 1件

出ましたね〜。猛毒アフラトキシンが。

ここで問題なのは、アメリカ産とうもろこしが命令検査であるってことです。
命令検査は簡単にいえば、アメリカ産のとうもろこしは疑わしいからしっかり調べるよってことです。(古くはオーストラリア産とうもろこしが同様でした。詳細はこれ
ちなみに今年の検査命令の詳細についてはこれです。(pdf注意)いろいろあって驚きますが、しっかり調べてくれるのは消費者にとってはいいことですね^^

お米と同じように輸入の流れを書くと
アメリカ産とうもろこしを輸入

猛毒アフラトキシンが付着してると思うから命令検査するよー (・∀・) (検疫所)

やっぱ猛毒アフラトキシンが付着してるじゃん。
食品衛生法違反だから積戻しか廃棄しろ (#゜Д゜)ゴルァ!! (検疫所)

飼料用に用途変更しちゃうよー (σ・∀・)σ (輸入業者?)

飼料用?ならおいらんとこは関係ねーな ('A`) (検疫所)
飼料用なら通関はおk (`・ω・´) (税関)

飼料用として国内流通

事故米(汚染米,毒米)の輸入の方法と同じじゃないの!これに農水省が絡んでいるのかまではわかりませんが・・・。

工業用の米が食品に転換されたように、飼料用のとうもろこしが食品に転換されたことはないのでしょうか。業者(業界)が異なるから大丈夫なんでしょうか。

デイドリームビリーバーな僕は輸入システムの欠陥に思えるんですが、みなさんはどう思いますか?(おわり)

*訂正
飼料に用途変更しても検査はあるようでした。
独立行政法人農林水産消費安全技術センターってところが肥飼料の検査を行っているようです。(9/18訂正)

tag : 偽装 三笠フーズ 農水省 ニュース アフラトキシン とうもろこし

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